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ゴミ屋敷
  • 弁護士が解説!ゴミ屋敷の相続放棄で絶対やってはいけないこと

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    突然、親族が残したゴミ屋敷の相続問題に直面し、相続放棄を検討される方は少なくありません。しかし、その手続きには厳格なルールがあり、一つ間違えると放棄が認められなくなる危険性があります。本日は、相続問題に詳しい弁護士の鈴木先生に、ゴミ屋敷の相続放棄における注意点をお伺いします。「まず最も重要なのが、相続放棄には期限があるということです。原則として、『自己のために相続の開始があったことを知った時』から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、自動的に全ての財産を相続する『単純承認』をしたとみなされてしまいます。ゴミ屋敷の片付け費用などを調査しているうちに、うっかり期限を過ぎてしまったというケースは非常に多いので、まずはこの3ヶ月という期限を強く意識してください。次に、相続放棄を考えている場合に、絶対にしてはならない行動があります。それは、相続財産を処分したり、隠したり、消費したりする行為です。これらの行為は、相続する意思があるとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなります。ゴミ屋敷のケースで特に注意が必要なのが、『遺品の整理』です。故人の形見分けのつもりで家財道具を持ち出したり、価値のありそうなものを売却して片付け費用に充てたりする行為は、財産の処分にあたる可能性があります。また、家の片付けのために業者と契約を結んだり、建物を解体したりする行為も同様です。良かれと思ってした行動が、結果的に相続放棄の道を閉ざしてしまうのです。相続放棄を検討するなら、まずは何もしないこと。そして、すぐに我々のような弁護士や司法書士といった専門家に相談することが鉄則です。勝手な判断で動く前に、法的な観点から正しいアドバイスを受けることが、最悪の事態を避けるための唯一の方法と言えるでしょう」。